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「親からの資金援助」で気を使うポイント

 

以前夫婦間でも、婚姻期間が短ければ、多額の資金移動があれば、贈与税がかかることを話しました。

 

親子・祖父母孫間でも同様の仕組みがあります。

 

1年間に110万円以上の贈与があると、お年玉だろうが、入学祝だろうが贈与税がかかることになります。

 

これを国レベルで見てみます。

 

国税庁は「相続税や贈与税をしっかり徴収したい!」

 

経済産業省は「あんまり親からの資金援助を厳しくしたら、お金使ってくれないでしょ!」

 

という役所間のせめぎ合いがあるわけです。

 

議論の結果、景気対策が優先し経済産業省の意見が通りました。

 

なので、祖父母や親の援助で子孫が家を買うときに、いろいろな「おまけ」制度ができたのです。

 

 

 

実の父母や祖父母(結婚している場合、パートナーのご親族からは不可)から、年収が高くない(2000万円以下)成人の息子や娘が不動産を買う場合に適用される、おまけがあります。

 

おまけはざっくり言えば、一定額に税金をかけるのを止めましょ、と言うものです。

 

おまけには「いつも買うの?」「不動産の一部は商売にも使うの?」「狭い物件じゃない?」「地震に強いの?」などの仕切りがあって、やっぱりだめですとか、増やしましょとかで、変化します。

 

これを『直系尊属からの住宅資金贈与の非課税特例』といいます。

 

 

 

もう一つは、生きているうちに財産を親から子や孫に渡しておきましょう、という制度です。

 

『相続時精算課税制度』といい、「不動産資金としてあげたお金は、死んだら子孫の財産になるのだから、おまけするよ(税金かけませんよ)」と言う制度です。

 

限度額は2500万円なので、有効活用が期待できます。

 

前記の『直系尊属~』との併用も可能なので、相続税の節税につながります。

 

 

 

このような制度があるので、比較的高価格層の中古マンションを、相続税対策に購入する方が多いのです。

 

お金を現金で相続したら、全額に相続税がかかります。

 

そのお金を不動産に転化して、子孫に先に渡しておけば、一定額まで相続税はかかりません。

 

やむ得ない事情で(…)、引っ越すことになり、空室を貸せば家賃収入も得られます。

 

もし両親が亡くなった以降に売却すれば、相続金額が増えて渡せる可能性もあります。

 

相続税の税率ですが、最低で10%、最大で55%です(控除額と言うおまけの金額はあります)。

 

香ばしい条件なので、皆さん必死なのです。

 

 

 

このほかの方法として『親からお金を借りる』と言うやり方もあります。

 

これは夫婦間でも使用できます。

 

あとから税務署に「これ本当に貸していたの?」と言うことにならないために、借用書を作成します。

 

無利子で貸してしまったら、『贈与』ですので、ちゃんと利子を取ってください。

 

書面に、借りた金額・利子・返し方・月々の支払額・払う回数・返し始める日を書いて、両者の記名・捺印をします。

 

あとは、「ちゃんと返しています」と言うことがわかるように通帳の記帳が必要です。

 

銀行ローンに比べたら、はるかに楽な『たんす銀行』も活用の一つです。

 

 

 

さて、ここまでは不動産の立場でお伝えしましたが、ファイナンシャルプランナーとして一言。

 

ご両親がなくなったら、持っている財産すべてに相続税がかかる、と言うわけではありません。

 

相続税がかからない「ここまでは取りません枠」(基礎控除)があります。

 

3000万円+相続を受ける人×600万円です。

 

貯金だけでなく不動産や株券などの時価を合計した金額が、基礎控除の額以上あれば、その分は相続税がかかります。

 

相続税を払う人は、対象人口の10%程度とも言われています。

 

ざっくり計算して、調べておくべきでしょう。

 

 

 

□親の機嫌がいいとき「いくら財産あるの?」としらっ、と聞いてみる。



夫婦二人で買う場合の押さえ処


売り手の心理を考えると、物件の価値が垣間見れる