
以前、分譲マンションには『管理規約』という書類があることを説明しました。
噛み砕いて言えば、「マンションでの共同生活を健やかに過ごすためのルールブック」です。
ただ、管理規約ではカバーできない部分があります。
たとえば、駐車場・駐輪場、ペット、修繕などです。
1階に商業テナントが入居できるマンションでは、事業用の使用方法にも制限や定めが必要となるでしょう。
これらの項目はもちろん、『管理規約』でも触れられています。
ただ、より細かいことを決めておかないとのちのち共同生活に影響を与えかねません。
なので、管理規約の補足版としてあるのが、『使用細則』です。
読んで字のごとく、「使用する場合の細かな原則(ルール)」ということです。
たとえば、『駐車場』や『駐輪場』。
駐車料金や徴収方法、申し込み方、辞め方、止め方などが記載されています。
また、総戸数分駐車場が無い場合、または敷地内に無くて、敷地外になる場合は、どのようなルールで止める場所を決めるか?なども書いています。
順番制で、入れ代わりが無いのか?定期的にくじ引きをして決めるのか?なども書いてあります。
タワー型や機械式の駐車場を所有しているマンションでは、車種が限定される場合もあるので、大型車を所有している方は一読をお勧めします。
駐輪場に関しても、「750cc以上のバイクは置けない」「セニアカーは置けない」という場合もあります。
つぎに『ペット』です。
これは、どこまで飼えるのか?飼う場合のマンションルールが書いております。
大抵のマンションは「金魚などの観賞用の魚や、文鳥などの小鳥は、水槽や籠に収めていれば、届け出なく飼える」となっています。
問題は『犬』と『猫』です。
「うちの犬は、老犬で頭がいい子だから、部屋にも他の住民にも迷惑かけない」という人がいます。
嫌ペット派からいえば、論点が違うのです。
大事なのは、動物の毛やし尿(地味に足などに付いてます)などにアレルギーを持っている人がいる、と言うことなのです。
住民みんなが使う共用の廊下やエレベータ、エントランスを犬と一緒に歩いたとします。
その後、アレルギーの人が歩いたら、咳き込みなどの喘息、発疹などを起こす方がいるのです。
だから使用細則では、「自分の部屋で飼うのは良いけど、他の部屋には絶対行かせない。共用部分はペットを抱えて歩く」と記載されることが多いのです。
もちろん吠え声・鳴き声の音や、臭いの問題で頭数制限や、小型犬などの種類制限なども使用細則には記載されています。
最後に『修繕(リフォーム)』です。
使用細則では、修繕する場合の届出方法(事前に管理組合に報告→内容によっては総会にかける→承認→エレベータなどに修繕内容貼り告知)、床材などの素材の制限、工事しちゃいけない場所の説明などが成されています。
「隣がリフォームしてから足音がうるさいじゃないか?」とか「上の部屋がキッチンリフォーム中に水漏れしてきた」とか「工事の音がうるさくて寝れねぇよ!」みたいな問題が起きないようにしているわけです。
購入後にリフォームを予定している方は、早期に使用細則を施工する会社に渡しておくことをおすすめします。
実は使用細則は、「内容の変更や加筆」が非常に多いのです。
住んでいる中で、いろいろなトラブルが起き、それを二度と起こさないように、取り決めをする、ということなのです。
だから、購入する際は売主さんから「新しい使用細則」を手元においといてもらうことをお願いしておくと安心です。
意外に「変わっていること知らなかったよぉ」と言う場合も間々あります。
□『使用細則』を、コーヒーでも飲みながら眺める。
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